

日常生活に支障があり、介護が必要となる方がいらっしゃるご家庭にホームヘルパーがご自宅を訪問して、自立した日常生活を送れるように支援するサービスです。食事介助、排泄介助、入浴介助、衣類の着脱介助・身体の清拭・通院等の介助などの「身体介護」と、掃除・洗濯・買い物などの「生活援助」に区分されます。
また、介護保険の対象とならない外出や入退院の援助などでお困りの場合には「お助けサービス」を低料金で提供しております。
どのような方が利用できますか?
介護が必要な方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 盛岡市から「事業対象者」と認められた方
- 要支援1または要支援2の認定を受けられている方
- 要介護1~5の認定を受けられている方
いつでも来てくれますか?

当事業所は年中無休です。
営業時間は8:00~18:00となっております。
※これ以外の時間のご利用についてはご相談ください
どのようなサービスが受けられますか?

専門資格を持つホームヘルパーがご自宅を訪問し、身体介護・生活援助の各サービスを提供いたします。
- 介護福祉士
- 介護支援専門員
- 認知症ケア専門士
- 初任者研修修了者(旧2級ホームヘルパー)
身体介護
利用者が日常生活において行う動作介護、身辺介護、生活介護を行います。
(例)自立支援のために、家事を一緒に行う
移動時等、安全のための見守り
食事介助 入浴介助 排泄介助 更衣介助 身体整容 体位変換
移動・移乗介助 服薬介助 起床・就寝介助 など
生活援助
日常生活上で必要不可欠な家事について、利用者本人がひとりではできない部分を支援します。
(例)そうじ、洗濯、調理、買い物、衣服の整理、ベットメイクなど
料金はどのくらいかかりますか?
下記の料金は、負担割合1割の方の料金となります。負担割合に応じ、料金が変わります。
下記料金のほかに、初回加算(初回利用月のみ)、介護職員処遇改善加算I(13.7%)・介護職員等特定処遇改善加算I(6.3%) あわせて20.0%がかかります。
事業対象者及び要支援1~2の方
盛岡市介護予防・日常生活支援総合事業のご利用となります。
要介護1~5の方
訪問介護サービスのご利用となります。
身体介護
生活援助
身体介護に引き続き生活援助を行う場合
2019/10/1更新
利用するにはどうすればいいですか?
- ご利用希望の方は、居宅サービス計画の作成を担当している介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
- 担当の介護支援専門員が決まっていない方は、当事業所に直接ご相談ください。
美容院やお墓参りにも付き添いしてほしいのですが…?
介護保険サービスでは制度上、対応できません。
当事業所では、当法人サービスをご利用いただいている方々への特別派遣サービスとして「おたすけサービス」を実施しており、外出や見守りの介護保険では対応できないサービスを低料金で提供しています。
お助けサービス
- 利用料金(一回)
30分未満 500円
30分以上60分未満 1,000円(60分を超えて30分ごとに500円の追加)
- 利用対象者
当法人のサービスを利用している方
- 利用時間
8:30~17:30
- 申し込み方法
担当ケアマネジャー、ホームヘルパーにご相談ください。
- 内容
外出同行(美容院、お墓参り等)、話し相手、入退院の援助等
※専門的技術を必要としないものに限る